大事な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録する事により、その権利が保全されます。
土地家屋調査士とは、国家資格を有し、他人の依頼を受けて土地や建物がどこにあって、どの様な形状か、どの様に利用されているか等を調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続等を行う測量及び表示に関する登記の専門家です。
【業務内容】
1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をする
こと。
私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させる為に
必要な調査及び測量を行っています。具体的には、土地建物の物理的な状況を正確
に把握する為にする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登
記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会
等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をする事になります。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しか
し、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。そこで、
私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請
手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映する為に、調査・測量の
結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表題登記、土地の分筆登記等の
登記申請手続を行っています。
3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であると
する者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てを言います。
4.筆界特定の手続について代理すること。
筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見
を踏まえて筆界を特定する制度における手続を言います。
5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決
手続について代理すること。
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有す
ると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士
との共同受任を条件として行う事が出来ます。
※1.~5.の事務に関して、相談に応じる事等も業務に含まれます。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
森宣之土地家屋調査士事務所
住所:福岡県北九州市八幡西区
鷹の巣1丁目18番18-101号
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