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建物に増築や一部取り壊しを行った場合、これまでとは異なる屋根材を使用して葺き替えた場合、種類を変更したり、車庫や物置などを新築したりした場合には、建物表題変更登記を行う必要があります。お忙しい皆様に変わって必要書類の収集と作成を実施し、福岡エリアで法務局への申請手続きを行ってまいります。

増築範囲が10㎡未満の場合を除き、一般的には完成後1ヶ月以内に建物表題変更登記を行わなければなりません。これまでに福岡で2,000件以上の実績を持つ土地家屋調査士として、スムーズ且つ正確な手続きを行います。